役員退職慰労金規程

(総則)
第1条 この規程は、社団法人日本ファシリティマネジメント推進協会(以下「本協会」という。)の常勤役員の退職慰労金に関し必要な事項を定める。

(退職慰労金の支払)
第2条 退職慰労金は、本協会の常勤役員(有給の者に限る。)が退職したときはその者に、役員が死亡したときは、その遺族に支給する。

(退職慰労金算出)
第3条 退職慰労金の算定額は、当該役員が退職しまたは死亡した日におけるその者の報酬月額につぎの各号に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。
報酬月額は、本協会役員報酬規程第2条に定める年俸額の1/12相当額とする。
(1) 勤続4年間までの期間については、
勤続1年以下   70/100×勤務月数/12
勤続2年以下   80/100×勤務月数/12
勤続3年以下   90/100×勤務月数/12
勤続4年以下   100/100×勤務月数/12
(2) 勤続4年をこえ勤続10年までの期間については
勤続1年につき    100/100×100/140×勤務月数/12

(在任期間)
第4条 在任期間の計算に当たっては、1月に満たない場合は1月に切り上げる。                            
2 在任期間のうち、私傷病等により6ケ月をこえて出勤できなかったときは、その期間は算入しない。

(退職慰労金の支給)
第5条 退職慰労金は、原則として一時金をもって支給する。

(遺族の範囲および順位)
第6条 「死亡の場合の遺族の範囲および順位については、本協会職員退職慰労金規程第8条の定めを準用する。

(端数処理)
第7条 第3条の規定による計算の結果、退職慰労金に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(退職慰労金の減額)
第8条 役員がつぎの各号の一つに該当するときは、退職慰労金を減額し、または支給しないことができる。
(1)定款の規定にもとづき、役員を解任された場合
(2)本協会の社会的信用を傷つけ、在職中知り得た本協会の機密を漏らしまたは本協会に損害を与えた場合
(3)その他前各号に準ずる行為があり、理事会において減額または不支給を適当と認めた場合


附則
この規程は、理事会の議決を経た日の翌月1日から施行する。